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特別養子縁組の成立には、6カ月以上ともに暮らし世話をしているなどの要件があります。また、原則実の親の同意が必要になります。主に児童相談所や民間のあっせん事業者に相談のうえ登録することで、仲介(あっせん)を受けることができます。
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特別養子縁組の成立には、6カ月以上ともに暮らし世話をしているなどの要件があります。また、原則実の親の同意が必要になります。主に児童相談所や民間のあっせん事業者に相談のうえ登録することで、仲介(あっせん)を受けることができます。